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更新:2021/01/01
産業雇用安定助成金(仮称)の創設
長引く新型コロナウイルス感染症の影響により、雇用調整助成金等の申請期間が現時点で2月末まで延長されました。
雇用調整助成金は休業させて、その期間に対して休業手当を出し、その金額を補助するものです。
しかし、今後は休業に対しての雇用調整助成金から「業務が減り人手が余っている企業」から「人手が足りない企業」へ出向させることで雇用を維持し人手不足の企業の労働力を確保する、出向元と出向先の双方に有効な助成金への移行を考えているように思われます。
まだ仮の段階で詳細は未定ですが、注目すべき助成金だと考えています。
現時点での情報は以下のとおりです。
以下の厚生労働省HPからリーフレット等をダウンロード下さい。
当事務所も給与システム導入のため、各企業様で給与計算等の経験がある方の出向を考えています。
こちらも該当する企業様がいらっしゃいましたら、ご連絡をお待ちしております。
助成金の対象となる「出向」
(対象事業主)
① 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、 労働者の雇用維持を目的として出向により労働者(雇保被保険者)を送り出す事業主(出向元)
② 当該労働者を受け入れる事業主(出向先)
(助成率・助成額)
○出向運営経費
出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成。
○出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるために用意する機器や備品などの出向に要する初期経費の一部を助成。
出向元 出向先
助成額 各10万円/1人当たり(定額)
加算額 各5万円/1人当たり(定額)
(その他要件)
・出向元と出向先が、親子・グループ関係にないなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること
・出向元で代わりに労働者を雇い入れる、出向先で別の人を出向させたり離職させる、出向元と出向先で労働者を交換するなど、玉突き雇用・出向を行っていないことなどの要件があります。
※上記のほかにも要件があります。詳細は現在検討中です
【資料】産業雇用安定助成金(仮称)の創設
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000705785.pdf
【資料】在籍型出向の活用による雇用維持への支援
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000705601.pdf
※当事務所では、これらのご相談及び申請等を行います。(正式発表後より)
①マッチング料 出向元,出向先双方各3万円(就業規則作成,修正は別途)
②助成金申請(助成金額×顧問先15%,顧問外30%)
10人以下の事業こそ就業規則を!
2020年は新型コロナウィルスの影響で緊急事態宣言が出され、3月以降、社員を休業させた場合に支給される雇用調整助成金の問合せが急増しました。
そして今、長引くの新型コロナの影響により雇用の継続自体が厳しくなり、企業と労働者とのトラブルも耳にするようになってきました。
従業員が数十人以上の会社は総務担当者がいて、それなりに抑えるべきところは抑えられているように感じます。
また労働基準法等もほぼ理解されていて、法改正の情報等もご存じなことが多いです。
その大きな理由に10人以上の労働者を雇う事業所は就業規則の作成・届出が義務で、「人を雇うということ」の責任と問題点を良くご存じだからだと思っています。
しかし従業員が10名未満の場合は就業規則の提出義務がなく、実際のところ作っていない企業が多いです。
そんな企業で、明らかに労働者が社員としてあるまじき行動を起こしたり、会社に多大な不利益を与えても、就業規則に懲戒の内容等が記載されていなければ、解雇だけでなく懲戒すらすることが難しくなります。
この数年間で懲戒や解雇についてのご相談をお受けした企業は、ほぼ従業員10名以下の企業です。
聞くと9割程度の企業が「就業規則は無い」と言われます。
監督署への提出義務はなくても、就業規則は作って良いのです。
逆に作っていないと、トラブルが発生した場合の守りができません。
また、そういう小規模の企業様は「労働条件通知書(雇用契約書)」も作成し、本人に渡していないこともあります。
これは法律違反です。(労働基準法第15条)
- まだ創業して間もないから
- まだまだ人が少ないから
- 提出義務がないから
自社を守るものは就業規則です。
また、記載事項を満たした労働条件通知書です。
「10人未満だからまだ就業規則なんていらない!」ではなく、10人以下でうまく会社が回っている今が就業規則の作成を進めるべき時期なのです。
10人を超えた時点で就業規則を作ると、その前からいた社員が「こんな条件だと納得できない!」「やっていられない」ともめる原因となり、就業規則を作成し運営するための手間がかかってきます。。
少人数の頃、会社や社長以下の皆さんが上手くお互いに理解し、うまく回っている今の時期に、きちんと会社のルールを作成しておかれることをお勧めします。
■通常版は御社の状況を丁寧にヒアリングさせていただきます。
■小規模の企業様向けの簡易版は、助成金申請に必要な場合にご活用下さい。
■リスクを考えての就業規則は時間をかけてじっくり作成します。
■合わせて賃金規程や育児休業規程の作成も行います。
(顧問先20%値引き)
『転ばぬ先の杖』常に先を考えての準備をお勧めします。
※当事務所の就業規則の価格はこちらから確認できます。
管理職のための「パワーハラスメント研修」
今年2020年6月よりパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が施行されました。
(中小企業は2022年4月1日~)
今やパワハラは労働相談のトップとなっており、この10年で2.6倍も労働局等への相談が増えたそうです。
昭和時代の「24時間戦えますか?」は、今では通用しません。
年功序列,終身雇用の時代
↓
転職が当たり前,今の会社は通過点,復業の時代
時代は変わりました。
パワハラの影響は本人だけでなく、職場内の雰囲気が悪くなり、退職者の増加や信用の失墜、そして採用難にも繋がります。
パワハラはほぼ自覚なく行われていると言われています。
まずは管理職からパワハラの定義を知り、社員指導の範囲を明確にすることが大切だと考えます。
また、当事務所の研修では自分自身の行動傾向をチェックするワークを行います。
自分を知ることで、気を付けなければいいけないことが見えてきます。
研修を検討されている企業様はお気軽のお声掛け下さい。
御社に合った研修をご提案させていただきます。
新型コロナの影響をプラスに変えましょう! 【労務監査】
日本で新型コロナウイルスの影響が出てすでに半年以上となります。
4月5月の雇用調整助成金相談をピークに、現在は数回目の申請となった企業様が多く、新規の相談も落ち着いて来たように感じます。
行政相談会の場で感じたことは
・出勤簿を作っていない
・時間外手当を払っていない
・労働時間の管理をしていない
・会社カレンダーやシフト表がない
・労働保険に加入していない ・・・etc.
雇用調整助成金の申請をするにも、上記のことが出来ていないと大変手間と費用が掛かってしまいます。このコロナ禍で「労務管理の必要性」に気付いた企業様も多いのではないでしょうか。
この新型コロナの影響を機に、会社を変えてみませんか?
現在、新型コロナの影響で業務が減っている企業様は今が労務管理を見直すチャンスです。
御社の「労務診断」を社労士が30,000円(税別)で行います。
【モニターとしてHP公開をさせていただける企業様も募集しております。】
(無料・1社)社名は公開しません
診断内容は下記の通りです。
①出勤簿は適切か?
②労働時間の管理は適切か?
③労働者名簿は適切か?
④労働条件通知書は適切か?
⑤入るべき保険に入っているか?(労災保険,雇用保険,健康保険,厚生年金保険)
労働時間が減っている今が見直しのチャンスです。
お気軽にお問合せください。
「①~④すべてが出来ていないので、どうにかして欲しい!」
と言われる企業様は、今からでも遅くはありません。
人を雇ううえで必要な手続きを当事務所にすべて丸投げしてください。
詳しくは下記にメール又はお電話で連絡下さい。
たけせ社会保険労務士事務所
■メール : takese-y@fukuoka.nifty.jp
■電 話 : 093-473-2892 又は 090-6299-3606
新型コロナの影響による雇用の維持はどこまで続けられるのか?
■雇用調整助成金
新型コロナウイルス感染症が蔓延し始めて、TVで雇用調整助成金という言葉を何度聞いたでしょう。
本来の雇用調整助成金は要件が厳しく、企業での申請はかなり面倒なものです。
その後、新型コロナウイルスの影響が大きくなり、幾度も特例措置拡大され要件が緩和され、手続きが簡素化され、かなり楽になったように感じます。
しかし、申請しやすくなったのは出勤簿や賃金台帳、労働者名簿、就業規則や労働条件通知書等がきちんと作成され管理されている企業で、多くの小規模企業や個人店舗では申請に至るまでの準備すら難しい状況は続いているようです。
売上や生産量が落ちている中で社員を休業させ、その休業に対し手当を支払う(休業手当)ことは、企業にとって大変なことだと思います。
どうか雇用調整助成金を活用し、雇用の維持の費用に充てていただき、企業と社員が共に今の状況を乗り越えていただければと願っています。
もし申請の方法や労働条件通知書等の必要書類について不明な点がありましたら、お気軽にお問合せ下さい。
■雇用維持の限界
新型コロナウイルス感染症の影響が長く続き、休業手当を出したり融資を受けたりで努力をしてきたけれどもこれ以上雇用を維持するのが限界と考えられている企業様は、退職勧奨や解雇、雇止め等でトラブルになる前にぜひご相談下さい。
①雇用の維持に向けての対策を一緒に考えます
②助成金の活用を一緒に考えます
③どうしても雇用の維持が難しい場合は、その後の対策を一緒に考えます
④社長の悩みをお聞きし、少しでも不安を減らすお手伝いをします
【相談料】(税別)
・一般的な相談 1回無料 (30分程度)
・具体的な相談 1回10,000円(1時間半まで)
※具体的な対策支援は原則、顧問契約企業のみとさせていただきます

雇用調整助成金の申請をお手伝いします
労災保険・雇用保険に未加入の場合は加入手続きから行います
1.必要書類をご準備下さい (③,④は厚生労働省のHPからダウンロード可能)
① 出勤簿 ② 賃金台帳 ③ 労働者名簿 ④ 労働条件通知書
2.30人以上の企業様は、以下のお問合せシートにご記入の上、お問合せ下さい
たけせ社会保険労務士事務所
■ FAX: 093-330-4546
■ mail: takese-y@fukuoka.nifty.jp
■ TEL: 093-473-2892 (携帯 090-6299-3606)
「めぐり逢わせの法則」
当事務所が入居するCOMPASS小倉の有志と、北九州に縁がある人達が集まり、映画を作ることとなりました。
題名は「めぐり逢わせの法則」(仮)
AKBグループのメンバーが出演し、地元・北九州のスタッフで実行委員会として進めています。
表紙拡大 チラシ拡大
北九州を映画で活性化プロジェクト「めぐり逢わせの法則」への協賛金のお願い
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
このたび北九州をこよなく愛す有志が集まり、映画で活性化プロジェクト・映画「めぐり逢わせの法則」の制作の運びと なりました。北九州市を舞台に撮影された映画やドラマは数多く、「映画を撮るなら北九州」と言われるまでになりましたが、今度は北九州市の人たちが、北九州市のために映画を作り、正真正銘の映画の街として全国に海外にアピールしていこうと北九州映画実行委員会を立ち上げた次第です。
つきましては、誠に恐縮ではございますが、北九州を映画で活性化するという趣旨を ご理解いただきご協賛を賜わり たく、ここにお願い申し上げます。なお、協賛いただいた方には下記の通りの特典を予定しております。北九州愛を形にするプロジェクトへのご協力をよろしくお願い申し上げます。 敬具
ご興味がある方は、ぜひこちらにお問合せ下さい。企画書等をお渡しします。
お問合せ先
北九州を映画で活性化するという趣旨を ご理解いただきご協賛いただける方は、下記の協賛金お願いのチラシをご覧ください。
協賛金チラシ
協賛いただいた方には以下ようなの特典を準備しておりますので、ぜひご協力をお願い致します。
(1)エンドロールに名前が載る
(2)エキストラで参加できる
(3)台本がもらえる!
ラジオに出演
CROSS FM「Takagi Startup Booster」に出演することになりました!
出演日時:2月12日(水)17:10-17:20(生放送)
※放送終了後「radiotalk」というプラットフォームで全国に
無料/オンデマンドで番組が配信されます。
“北九州のスタートアップ/ベンチャー市場を活性化するために”をテーマに
社会保険労務士として、創業者の立場として、創業者に向けたお話をさせていただく予定です。
生の立山律子さんにお会いできるのも楽しみです。
緊張して失敗するかもしれませんが、みなさん温かい目で見てください。
西日本シティ銀行 創業セミナー
「社員を雇うときに知っておきたい基礎知識」
日時:2020年1月22日(水)18:00~19:30
会場:AIMビル6F COMPASS小倉イベントスペース
今回は当事務所が入居しているCOMPASS小倉の皆さまを含め、創業期のみなさんにお伝えしたい内容です。
リスクも含め、わかりやすく説明させていただきます。
あけましておめでとうございます
2020年 オリンピックイヤーが始まりました。
今年は本格的に中小企業でも働き方改革がスタートします。
■時間外労働の上限規制
■派遣労働者の同一労働同一賃金
※パートタイマ―・有期雇用労働者の法改正による
同一労働同一賃金は中小企業は2021年からスタート
早め早めの対策をお勧めします。
ご相談は下記へ
たけせ社会保険労務士事務所
093-473-2892(事務所)
090-6299-3606(携帯)お急ぎの場合はこちらへ
takese-y@fukuoka.nifty.jp(email)
■ 運送業必見!「ホワイト経営」認証制度スタート
~トラック・バス・タクシー事業者の取組状況を「見える化」するための認証制度~
新たな認証制度である「運転者職場環境良好度認証制度」は、主に運転者の労働条件や労働環境に関して評価・認証を行い、主に求職者へ情報提供を行うための制度として設計することとされました。
「運転者職場環境良好度認証制度」は、公募選定する中立的な民間団体が、報告書の内容を踏まえて実施することとされました。これにより、自動車運送事業者も、自社の働きやすさ等について第三者を介した中立的・客観的評価として示すことができ、運転者の採用活動の円滑化や、取引先からの信頼向上による契約受注への好影響が期待できます。
認定項目、認定基準、認証段階(一つ星、二つ星、三つ星)、認証の有効期間などについても示されています。
報告書全文は、国土交通省ホームページに掲載されています。
(参考資料:国土交通省 自動車局総務課企画室 報道発表資料より)
逆に認定されなかった事業者は、今後の採用や契約にも影響が出てくるのではないかと考えられます。
数年後には運転手にも時間外の規制がされる予定です。
早めに現在の業務や雇い方を見直し、手を打たれることを強くお勧めします。
働き方(雇い方)を見直そうとお考えの事業所様は、お気軽にお問合せ下さい。
■ 期間限定「働き方改革」支援サービスを始めました
①年次有給休暇の取得は順調ですか?
働き方改革が実質スタートした2019年でしたが、順調に準備は進んでいらっしゃいますか?
まず、今年スタートしたのは年次有給休暇の5日取得義務です。
4月のスタート時点では準備に周知にと大変忙しかったのではないでしょうか。
今年度も残り3ヶ月余りです。5日の有給取得が進んでいない企業様は是非ご連絡下さい。
時間外を削減する取り組みを集中して
1回90分(¥5,000)で具体的な支援をさせていただきます。
特典として、「有給休暇管理簿」(エクセルファイル)を提供させていただきます。
②時間外労働の上限には対応できそうですか?
これまでも36協定で定める時間外労働については、上限の基準が定められていました。
臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情がある場合には、特別条項付きの36協定を締結すれば、6ヶ月までに限り基準の限度時間を超える時間まで時間外労働を行わせることが可能でした。
しかし、これまでの限度基準告示による上限は、罰則による強制力がなく、また特別条項を設けることで更に時間外労働を行わせることが可能となっていました。
今回の改正によって、中小企業は2020年4月から罰則付きの上限が法律に規定され、さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることのできない上限が設けられます。
「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」
(厚生労働省 時間外労働の上限規制資料ダウンロード)
法改正まであと数か月となりました。
対応策を考え、改善策を立て実行するためには時間がかかります。
今からでも直ぐに取り組みませんか?
今回、時間外が45時間を常態的に超えていて困っている企業様からのご相談を優先にお受けします。
特別対応期間と費用は下記のとおりです。
ご相談は無料(1社1回)ですので、心配な企業様はお気軽にご連絡下さい。
(特別対応期間)対応期間
基本料金(契約時,達成時)
A期間:2019年12月9日~2020年 1月31日スタート ¥25,000
B期間:2020年 2月 1日~2020年 2月29日スタート ¥40,000
C期間:2020年 3月 1日~2020年 3月31日まで ¥50,000
※契約時と目標達成時に基本料金が必要となります。
未達成の場合は契約時料金のみで結構です
お電話でのお問合せはこちらへ 武瀬:090-6299-3606
③同一労働同一賃金への取り組みは複雑です
施行 2020年4月~(中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は、2021年4月1日)
同一労働同一賃金と一言で言っても、状況によっては色々な問題が発生してきます。
以下の質問に答えて、必要があれば取り組みを進めましょう。
「パートタイム・有期雇用労働法」対応のための取組手順書
(厚生労働省 同一労働同一賃金関連資料ダウンロード)
NEWS 新着情報
- 2020.9.23映画「めぐり逢わせの法則」トークショー&上映会が大成功!
- 2020.2.15CROSS FM 「DAY+」Takagi Startup Boosterに出演しました!
- 2019.12.28COMPASS小倉 大忘年会に参加しました。
- 2019.4.25「働き方改革と助成金活用セミナー」を行いました
- 2018.10.24「助成金活用セミナー」を行いました
RECORD 記録
- 2019.11.27「持ち味」発見セミナーを開催しました
- 2019.5.1「働き方改革と助成金活用セミナーvol.2」開催!
- 2018.11.22「助成金活用セミナー」を実施。