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更新:2024/02/21

特別企画「就業規則作成・見直しセミナー」を実施します!

日時:令和6年3月6日(水)14:00~17:00(16:30~相談会)

会場:北九州市立商工貿易会館5階 501会議室 北九州市小倉北区古船場町1-35
参加費:無料

今回の就業規則の作成・見直しについてセミナーを実施することになった経緯は、労働トラブルが発生して伺った企業様の多くに就業規則の見直しが必要と感じたからです。
また、助成金を申請したくても、就業規則が無い、または古くて法律に適合していないケースがあり、まずそこから修正が必要で、結果的に申請に至らなかったこともありました。

就業規則の作成は専門家に依頼した場合、ヒアリングにかなりの時間がかかるため、10~30万円程度かかってしまうことがありますが、ノウハウをある程度知っていただければ、自社で作成・修正をすることも可能です。また就業規則の作成・修正を依頼する場合も、基礎知識があれば話がスムーズに進みます。

今回は、基本的な考え方から、作成・修正する上で気を付けるポイントをいくつかご紹介します。(時間的にすべてをお話できないことを、ご了承ください)
実務を公開するセミナーの機会は少ないため、興味がおありの企業様がいらっしゃいましたら、ぜひお声がけいただけると幸いです。
当日は相談会~懇親会も計画しておりますので、ぜひご参加ください。

参加お申込みはこちらからお願いします

セミナーチラシは、こちらからダウンロードください

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トラック運転手の2024年問題対策はお済ですか?

2024年4月からトラックドライバーの時間外労働に 960時間の上限規制が適用されることで 今までのやり方では現在の業務量に対応することが困難になり 物流の大混乱が予想されます。
時間外の規制と同時に「トラック運転者の改善基準告示」も 大幅に改正されます。
これらは運送会社だけの努力だけでは対応が厳しく 荷主との交渉や業務改善が必要です。

法改正まで1年を切った今、早急な対応が必要です。
弊所は30年以上の物流管理経験から荷主との交渉・運送業務の見直しを含めたトータルでのサポートを行います。

2024年問題 特設ページはこちらから
https://社労士.jp/物流2024年問題/

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会社のありかたを⾒直したい 経営者のための
基礎から学ぶ労務経営セミナー

日 時:令和5年27日(木)14:00~17:00(懇親会17:30~)
会 場:北九州市立商工貿易会館5階 501会議室 
定 員:20名→30名に増員
参加費:無料 (懇親会参加希望者のみ¥6,000)
申 込:セミナー申し込みはこちらからお願いします
懇親会:BLOOM 小倉北区馬借3丁目2−4  (セミナー会場より2分)
■セミナーチラシのダウンロードはこちらから

中小企業の労務環境整備が難しい理由

■社員を雇うときのルールをご存じですか?
(法律で決められた給与計算や⼿続きはご存じですか?)
■求⼈への応募はありますか?
■会社で整備しなければいけない書類をご存じですか?
(賃金台帳や労働者名簿はありますか?)
■労働者とのトラブルは社員10名未満から増加してきます
(最新の法律に沿った就業規則はありますか?)
■パワハラはわが社には関係ないと思われていませんか?
(どの会社にもリスクはあります)
■専門的な知識や経験がある社員の採⽤は難しくないです?
(社会保険⼿続き・給与計算は外部への委託が可能です)

小さな会社が労務環境を整えにくい理由はいくつかあります。
まず、人材やリソースの制約があり、労務管理だけに人員を配置したり、経営者が時間を割いたりすることが難しいことが挙げられます。

また、労働法は継続的に法律の改正が行われ、内容も複雑化しています。
そのため、専門知識の不足や優先事項の判断の難しさ、採用難による労働力確保も課題となります。

さらに企業文化や意識の欠如が、労務環境の整備を困難にする要因となっています。
これらの要素が重なり、小さな会社が労務環境を整えることの優先順位が低くなってしまうのです。

今回のセミナーは長いコロナ禍が明け、さあこれから頑張ろう!と考えられている経営者様にお役に立てる内容となっております。
研修後は懇親会も予定していますので、お気軽にご参加ください。

詳しい内容やお申込みはこちらのセミナーサイトからお願いします。

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創業者応援!「起業・人材採用応援パック」のご提供

2023年1月より、創業者応援のための「起業・人材採用応援パック」をスタートします。

【目的】
自分で仕事を始めてみよう!と思った時、立ち上げる業種の準備以外にも多くの手続きが必要となります。本業立ち上げに専念するためにも、後々のトラブルを防ぐためにも、起業の段階から専門家への委託が安心です。
当事務所は社会を活性化させるため、起業する方を全力で応援致します。

【起業時に必要なこと】
■社会保険設立(健康保険・厚生年金保険) 
法人の場合は、設立と同時に社会保険の設立が必要です。
■労働保険設立(労災保険・雇用保険)
人を雇う場合には、労災保険の設立が必要です。労災保険は業種によって手続きが異なります。また、雇用保険設立には多くの資料の準備が必要になります。
■採用時の準備
社員・アルバイトを採用する場合には手続きや必要書類の準備が必要です。のちに助成金の申請等を行う場合には、採用当初から法律で決まっている書類の準備が必須です。
これらの準備が不十分な場合、労働者とのトラブルが発生する可能性が高くなり、また労基署への駆け込みや訴訟へと発展することもあります。
■法定三帳簿の準備  
労働基準法では、労働者の雇い入れを行った場合に、以下の書類を作成し、定められた期間保存することが義務付けられています。
・労働者名簿 ・賃金台帳 ・出勤簿
これらを併せて、法定三帳簿と呼び、記載すべき事項や保存期間が法令で定められており、各種手続きを行う際に添付を求められ、また役所の調査でも提出を求められるため、不備がないように作成しなければなりません。

「企業・人材採用応援パック」チラシはこちらから


手続き顧問スタート!

2023年1月より、スポットでの手続き業務の他に「手続き顧問」をスタートします。

社員規模に関わらず、比較的安価に手続きをご依頼いただけます。
また月額固定・サブスクリプションでの契約も可能です。(手続き数により変動)
手続きのみを依頼したいと思われる企業様は、お気軽にご連絡ください。

【費 用】2023.1.1~3.31(すべて税別価格)
①年会費  20,000円
②資格取得・喪失・随時改定等手続き 10,000円~15,000円/人
③出産に関する社会保険料免除手続き等 10,000円/人
④育児休業給付金申請手続き 30,000~50,000円/人
⑤算定基礎届 10,000~50,000円/件
⑥労働保険年次更新 10,000~50,000円/件 ※元請建設業は相談による
⑦36協定作成 10,000~30,000円/件
⑧労働者名簿作成 2,000円/人 ※10人数以上割引
⑨労働条件通知書作成 10,000円/人 ※10人数以上割引
⑩労働相談 10,000~30,000円/h ※相談内容により変動
⑪就業規則等作成 20%引き

※上記は賃金台帳等の各種帳簿が整備出来ている場合の金額です。
 帳簿類の整備や相談等が必要な場合は、通常の顧問契約の方がお得です。

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中小事業主も月60時間超えの時間外労働割増率が5割以上に!

◆猶予措置の廃止

令和5年4月1日から、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を「5割以上の率」とする規定が、中小事業主にも適用されることになりました。

もともと、使用者が時間外または休日労働させた場合には、2割5分以上5割以下の率で計算した割増賃金を支払わなければなりませんでしたが、2010年4月1日施行の改正により、月60時間を超えた場合は、5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないとされていました。

ただし、この改正は中小事業主(労働者の数が300人(小売業については50人、卸売業またはサービス業については100人)以下)である事業主には適用が猶予さ

れていたのですが、令和5年4月1日からは適用されることになりました。

◆代替休暇の規定も適用

中小事業主にも月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を5割以上の率とする規定が適用されることに伴い、「代替休暇」の規定も適用されることになります。

代替休暇とは、1カ月に60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、労使協定により、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇を与えることができるものです。

労使で協定すべき事項としては、月60時間を超えて労働させた時間数に対して、何時間の代替休暇を与えるかという計算方法や、代替休暇の単位(1日または半日)などがあります。

そのほか、制度の導入に際しては、個々の労働者が実際に代替休暇を取得するか否かは、労働者の意思によること、労使協定の締結により代替休暇を実施する場合には、代替休暇に関する事項を「休暇」として就業規則に記載する必要があることにも留意しましょう。

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キャリアアップ助成金が大きく変わりました

2022年4月からキャリアアップ助成金が大きく変わりました。
お問合せの多い「正社員化コース」では、有期契約社員から無期契約社員への転換制度が廃止され、支給要件もかなり厳しくなってきました。
弊所では顧問先以外の申請代行は行っておりませんが、情報としてみなさんにご紹介させていただきます。

●正社員定義の変更
同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る

●非正規雇用労働者定義の変更
賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者
(例)契約社員と正社員とで異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用されるケース

他にも「賞与・退職金制度導入コース」(旧諸手当制度等共通化コース)で賞与・退職金制度の導入の助成も行われるようです。
詳しくは以下の厚生労働省サイトをご参照ください。
キャリアアップ助成金 変更事項リーフレット
キャリアアップ助成金 パンフレット
厚生労働省 キャリアアップ助成金

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トラック運転手の長時間労働改善 

2024年4月からはトラック運転者にも時間外労働の上限規制が適用されます。
トラック運転者には「改善基準告示」という運転時間等に関するルールがあります。
2024年の上限規制の適用に先立って、このルールが2022年12月から改正されます。
「改正までまだ時間があるから、そのうち取り組むよ」と思われている企業様も多いようですが、長時間労働は自社だけの取り組みだけでは改善にも限度があると考えられます。
ムダの削減、作業効率のアップ、システムの導入等、取り組むためには時間もお金もかかります。そうなれば荷主に対しての協力依頼も必要になってくるでしょう。

上限規制まであと1年半。まずは時間外が多い理由を知る必要があります。
業務の洗い出しから改善の計画・実施、業務の生産性を高めるシステム導入等、当事務所では荷主・物流等の経験を活かし、業務改善から労働時間の改善までトータルでお手伝いを行います。
まずは現状を知るためにも当事務所の無料相談・訪問相談をご活用ください。

■電話・ZOOM・訪問相談
 1回30分程度 無料 (福岡県外5,000円/h)

■厚生労働省(特別相談センター)
 令和4年度 自動車運転者の労働時間改善に向けた荷主等への対策事業
 ・トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト
  https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/

たけせ社会保険労務士事務所
 TEL 093-953-7245
 FAX 093-953-7246
 携帯 090-6299-3606
 E-mail takese-y@fukuoka.nifty.jp

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5分未満の切り捨て賃金支払いへ

すでにニュースでご存じのことと思いますが、外食大手企業がパートやアルバイトの賃金の支払いを5分単位から1分単位に変えることを発表しました。同社によると、これまで5分未満の労働時間は切り捨ててきましたが、その分の賃金を過去2年分支払うとことです。
同社のアルバイトの男性がユニオン系労働組合に加入し、切り捨てていた時間の賃金を全従業員に支払うよう、団体交渉で同社に求めてきたことがきっかけとのことです。
労働基準法は「賃金は全額を支払わなければならない」と定めています。(賃金支払いの五原則)
厚労省職員からは「端数の時間を切り捨てることは認められず、その分の賃金が支払われなければ違法となる可能性がある」とコメントが出されているとのことでした。(朝日新聞)

客観的な勤怠管理を行っていない企業で労働者が時間外の申請をした場合は、労働者の主張(メモによる時間外記録)が通る可能性があると言われています。
もし今も手書きの出勤簿で勤怠管理をしている場合は、始業時間・就業時間は必ず明記するようにご注意ください。
勤務実態にあったものにし、出来るならばタイムカードや勤怠アプリなどで客観的な勤怠管理を行い、1分単位での管理をご検討されることをお勧めします。

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パワーハラスメントの対策について

2022年4月 「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されました!

職場で行われる、以下の要素全てを満たす行為をいいます。
 ①優越的な関係を背景とした言動
 ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
 ③労働者の就業環境が害されるもの

客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。
とは言え、どこまでが良くて、どこからが悪いのかよくわからないと言われる企業様が多いようです。
当事務所が行う研修では、法律上のパワハラを学ぶとともに、具体的な例をあげてパワハラのグレーゾーンを探っていきます。

また、「パワハラは他人事ではない」ことを知っていただくために、複数のワークを行い
 ①自分自身のパワハラ傾向を探ります
 ②職場内の「関係の質」をあげ、パワハラが発生しない関係性を構築します

パワハラ予防のための「カードを使ったワーク型研修」

各自がカードを使って手を動かし、考えることで、パワハラを身近なこととしてとらえることができます。またパワハラ傾向があった場合には、考え方や行動の変え方など、心理学にも通じる方法でパワハラを学ぶことができます。
ご興味がございましたら、お気軽にご連絡ください。

■パワハラ予防研修 価格
 ①1時間半コース ¥33,000~
 ②カードを使ったパワハラ予防研修 3時間コース ¥55,000~
 ※九州以外での開催も可能です(交通費ご負担ください)

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「社労士診断認証制度」に取り組みませんか?

労務コンプライアンスに取組む企業を認証します

労務コンプライアンスや働き方改革に取組む企業を支援するために、社労士が診断し認証マークを発行する事業を行っております。
(労働社会保険諸法令の遵守や職場環境の改善に積極的に取り組み、企業経営の健全化を進める企業を社労士が診断・認証)

認証は3段階 それぞれにマークを付与します。
詳しくは全国社会保険労務士会連合会の経営労務診断のひろば

・職場環境改善宣言企業
   職場環境改善に一層力を入れることを宣言した企業

・経営労務診断®実施企業
  「経営労務診断®基準」に基づき社労士の確認を受けた企業

・経営労務診断®適合企業
  「経営労務診断®基準」にすべてが適正と認められた企業

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法改正のご準備はお済ですか? 

大きな法改正が行われる令和4年度がスタートしました。

育児介護休業法の改正、パワハラ防止対策の義務化を始めとして、今年の10月にはさらに大きな改正が行われます。
特に気を付けたいのが雇用保険料の変更です。(2022年10月~)
給与から控除する雇用保険料率が変更されますので、くれぐれもご注意ください。

【参考ページ】
厚生労働省HP 「厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年4月)について」

厚生労働省リーフレット 令和4年度雇用保険料率のご案内

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会社に合った評価制度を作りませんか -職務分析による評価制度構築と活用- 

今年の1月に当事務所主催で「継続可能な評価制度セミナー」を実施しました。
 ※ 注意:実施済み 【チラシダウンロード】

当日はご自身の会社の業務について職務分析を行っていただき、職務分析の方法とレベル分けを経験していただきました。
また職務分析を行った後の活用方法についてもお話しさせていただき、セミナー後には具体的な悩みや質問をいただき、盛況のうちに終了することができました。
セミナーにご参加いただいた企業様のうち3社からのお申し込みをいただき、現在、職務評価を行っております。

・社員満足度を上げたい
・社員の貢献度に合わせて評価したい
・社員教育に活かしたい
・賞与,昇給に反映させたい
・実際に行っている業務で評価をしたい etc.

評価制度は会社に合ったもの,業務に直結したものでなければ形だけになり、意味のない制度になります。
当事務所が行う評価制度は、丁寧にヒアリングを行い、それぞれの業務を洗い出すことからスタートします。
ワークを行うことで、実態に合った職務分析が完成します。
社員が主体で作り上げるため、安価で短期間に形にすることができます。
評価制度はこれからの会社にとって必須のものとなるでしょう。
ぜひこの機会に導入を検討ください。

■料金:
 ①¥100,000~(2か月程度)職務分析,人事評価シート作成支援
 ②¥250,000~(4~6か月程度)職務分析,職務一覧・人事評価シート
 ③¥500,000~(6~12ヶ月程度)職務分析,職務一覧・人事評価シート・評価制度作成・活用 他
 ※顧問契約の場合は40%値引き

■期間:2か月~12ヶ月(参考)

ご興味を持たれた企業様はお気軽にお問い合わせください。 

■たけせ社会保険労務士事務所 
 ・電話  093-953-7245 (携帯090-6299-3606)
 ・メール takese-y@fukuoka.nifty.jp

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継続可能な評価制度セミナー -ウィズコロナ・アフターコロナを意識した体質強化- 

 

日 時:令和4年1月26日(水)14:00~17:00
会 場:アジア太平洋インポートマート(AIMビル)6F 
    COMPASS小倉 会議室A
参加費:無料
特 典:継続可能な評価制度(見本)を無償提供
申 込:継続可能な評価制度セミナー申込用紙

昨年から新型コロナウィルスの影響を受け、テレワークを導入したり、雇用調整助成金で雇用の継続をしている企業、また仕方なく雇用の調整を行ったり、新規事業を計画している企業など、大きな方向転換を強いられたこの2年だったと思います。
これからはコロナ対策を意識しつつ、会社も人も活動していかなければいけません。

新型コロナウィルスが蔓延する前を思い出してください。採用したくても応募が無い、人手不足の時期がありました。
コロナの影響で一時は人が余る状況もありましたが、人手不足が解消されたわけではありません。

では、会社は何をすれば良いのでしょうか?
・「給与を他より高くする」それも良いでしょう。しかし会社に大きく負担がかかってきます。
・「休みを増やす」大いに結構です。しかし忙しいのにそれを維持できるでしょうか?

人は社会生活を行っていると「誰かから認められたい」という感情を抱くようになることが多いと言われています。この感情を「承認欲求」と言います。
認められたいという気持ちは、現実の組織や社会において自己実現欲求などよりも強い力で人を動機づけています。
また、人は他人から何らかの施しを受けた場合に、お返しをしなければならないという感情が働きます。こうした心理のことを「返報性の原理」と言います。

今回のセミナーは心理学に裏付けされた「承認欲求」と「返報性の原理」を意識した評価制度をご紹介させていただきます。
また、ご参加いただいた企業様には評価資料を提供させていただきます。ご興味のある方は、お気軽にご参加ください。
詳しくはチラシをご覧ください 【チラシダウンロード】

ご不明な点がございましたら以下へお問い合わせください。 

■たけせ社会保険労務士事務所 
 ・電話  093-953-7245 (携帯090-6299-3606)
 ・メール takese-y@fukuoka.nifty.jp

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企業におけるがん治療と仕事の両立支援について

2人に1人ががんに罹ると言われ、このうちの1/3が現役で働いている世代です。

御社の貴重な人材の雇用を維持するため、治療と仕事の両立支援に取り組みましょう。

今やがんは治る病気です。

休んでいる間の生活に不安なく治療に専念し、復帰するために社労士が企業様をバックアップします。

1.休んでいる間の収入は健康保険の傷病手当金

傷病手当金の支給申請についてお手伝いさせていただきます。

2.休業が長期に渡る場合は休職制度を活用して

就業規則に休職制度はありますか?
またその制度や期間について把握されていますか?
企業の実態に合った規則となるよう見直すお手伝いさせていただきます。

3.休職からの復帰について

治療で長期に休んだあとの職場復帰は慎重に行う必要があります。
復帰直後は短時間勤務で復帰しやすい環境を整えてあげましょう。
そのためにも短時間勤務制度を導入し、復帰しやすい環境を整えましょう。
就業規則の修正、追加、届け出もお忘れなく!

4.仕事をフォローする社員のケアを忘れずに

休む社員の業務を引き受ける職場や社員についてのケアは大切です。
社員が応援する気持ちとお互い様の意識が持てるように、企業はバックアップをしましょう。
それらが、休職から復帰する社員が戻ってきやすい環境を作ります。

詳しくは以下へお問い合わせください。 

■たけせ社会保険労務士事務所 
 ・電話  093-953-7245 (携帯090-6299-3606)
 ・メール takese-y@fukuoka.nifty.jp

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社労士診断認証制度

労務コンプライアンスや働き方改革に取り組む企業を支援するため、2020年4月よりこれらに取り組む企業に対して社労士が診断し、認証マークを発行する「社労士診断認証制度」をスタートさせました。

これは社会保険労務士が企業の状況を診断し、職場環境改善に取り組もうとしている企業(宣言企業),経営労務診断を受けて改善に取り組んでいる企業(実施企業)、経営労務診断の結果、模範的な労務管理をしている企業(適合企業)として認定し、社会保険労務士連合会が認定マークを付与するものです。
働き方改革が進んでいる今、企業自らが自社の職場環境をアピールする時代がやってきました。
今、就活をする際には「有休休暇は使いやすいのか?」「育児・介護休業等の実績はあるか?」「女性登用が進んでいるか?」など、働きやすい環境かどうかを調べていると言われています。
まずは職場環境改善にとりくもうとする宣言「職場環境改善宣言企業」になりませんか?

「職場環境改善宣言」はマーク取得まで無料でお手伝いさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください。

詳しくは全国社会保険労務士会・経営労務診断のひろばをご覧ください
https://www.sr-shindan.jp/

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労務デューデリジェンス(労務監査)について

■ M&A(Mergers 合併 & Acquisitions 買収),IPO(新規上場)の準備に
■ 事業承継を考えて
■ リスク管理のために

経済産業省や中小企業庁が発表した、2025年に到来すると言われる「大廃業時代」。
これを解決する手段として注目されているのが、第三者に会社を託す第三者承継(事業承継型M&A)です。
当事務所はニーズにお応えして、中小企業様を対象とした労務監査を今後進めていく予定です。
詳しくは以下のページをご参照ください
■労務デューデリジェンスについて

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【重要】雇用関係助成金・申請代行について

当事務所はスポットでの手続きを行って参りましたが、令和3年8月より
当事務所の顧問先様で、法定書類を完備された企業様のみとさせていただきます。
顧問先様以外で助成金の申請を希望される場合は、管轄の労働局助成金担当部署へ
ご相談いただけますようお願いいたします。

■福岡労働局・助成金センター 092-411-4701

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【重要】雇用関係助成金・申請代行について

当事務所はスポットでの手続きを行って参りましたが、令和3年8月より
当事務所の顧問先様で、法定書類を完備された企業様のみとさせていただきます。
顧問先様以外で助成金の申請を希望される場合は、管轄の労働局助成金担当部署へ
ご相談いただけますようお願いいたします。

■福岡労働局・助成金センター 092-411-4701

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パワハラ予防研修のご案内

パワハラ防止法が令和2年6月1日に施行(中小事業主は2022年4⽉1⽇から義務化)されました。

職場のパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等の様々なハラスメントは、働く⼈が能⼒を⼗分に発揮することの妨げになることはもちろん、個⼈としての尊厳や⼈格を不当に傷つける等の⼈権に関わる許されない⾏為です。また、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な⼈材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。

職場のパワーハラスメントについては、2016年に厚生労働省が実施した「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」によると、過去3年以内にパワーハラスメントを受けたことがあると回答した者は32.5%であり、また、都道府県労働局における「いじめ・嫌がらせ」の相談件数も2018年度には8万件を超え、対策は喫緊の課題となっています。
(厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)「ハラスメントパンフ」より引用)

実際に労働相談をお受けしていても「それはパワハラじゃないかな?」と思われるような事例が増えてきました。
業務上必要かつ相当な範囲で⾏われる適正な業務指⽰や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
しかし、企業様からは「注意や指導がし難くなった」「どこまでが許されて、どこからがパワハラになるのかがわからない」という声がよく聞こえてきます。
そこで当事務所では「パワハラを正しく知ってもらおう」とパワハラ予防研修を企画しました。
講義だけの研修であえば、その時だけになってしまいますが、当研修はデライト式「パワハラ予防カード」を利用し、具体的に考え・自分自身にあてはめ・効果を継続できるものとなっています。
ご興味を持たれた方はお気軽にお問合せください。

■たけせ社会保険労務士事務所 
 ・電話  093-953-7245
 ・メール takese-y@fukuoka.nifty.jp

 研修内容 
■研修費用
 ¥30,000(税込 ¥33,000) ※顧問先10,000円引き
 ※6月以降お申込み ¥40,000(税込 ¥44,000)
■カード料金 
 ¥3,000/個(税込 ¥3,300/個)※顧問先1,000円引き
 ※10個以上の場合は1,000円引き(税込 ¥2,200円/個)
■カードレンタルの場合
 レンタル費用 ¥1,500/個(税込 ¥1,650/個)
■お申込み、お問合せはこちらまで
 たけせ社会保険労務士事務所 
 ・電話  093-953-7245
 ・メール takese-y@fukuoka.nifty.jp

 ※社内の研修だけでなく、協力会や安全衛生委員会での研修にご活用ください

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弁護士事務所と提携しました!!

労働問題も複雑になり、労働法だけではなく民法等にも関わる事例が増えてきたため、以前よりお付き合いのあった至誠法律事務所(弁護士・弁理士事務所)と業務提携をさせていただくことになりました。
ご存じの通り、弁護士はすべての法律に精通しており、今回の提携は当社会保険労務士事務所としても大きな強みになると思われます。
当事務所と顧問契約をいただいた企業様には「弁護士への相談が初回無料」となっております。
弁護士との顧問契約はハードルが高いと思われる企業様にも、顧問契約なく必要な時に相談できる体制を整えています。
悩まれた時には、まずはお気軽に当社労士事務所(TEL 093-953-7245)へお問い合わせください。

【提携弁護士事務所】

 ■弁護士・弁理士 春田康秀  https://www.shiseilawoffice.com/

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TEL 093-953-7245
FAX 093-953-7246
携帯 090-6299-3606

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