就業規則・各種規程作成

会社を守るためには就業規則の整備が最優先です。

国には法律があるように、学校には校則があるように、会社を円滑に運営するために定めたものが就業規則です。
就業規則は、会社が従業員に対して示す会社のルールです。
社員はその規則に従って業務を行わなければなりません。
労働者とのトラブルが生じた場合、根拠となるものは就業規則です。
就業規則が曖昧であれば、会社としての主張も出来ません。守りにもなりません。

例えば、病気で休んでいた社員が復職して、また数日ののち休んだ場合も、休職の規程が無ければ対処が難しくなります。
その他、SNSでの非常識な投稿や会社の情報漏洩にも会社としての対応が難しくなります。
懲戒解雇となるような事例でも、判断基準である就業規則で懲戒事由が定められていなければ、会社として懲戒解雇とすることは出来ません。(普通解雇は可能)

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うちの会社は10人未満だから就業規則は必要ない!?

就業規則は10人以上の会社であれば、作成し労働基準監督署への提出が義務です。
しかし、トラブルは人数に関係なく発生します。
10人未満だから就業規則は必要ないと思っていても、トラブルは発生するものです。
その時は何を根拠に判断しますか?
会社を作ったら、社員を雇うことを考えると同時に、就業規則の作成を視野に入れることをお勧めします。

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就業規則を自社で作成することは可能です。

厚生労働省のホームページにもモデルがあります。
それをダウンロードして作ることもできます。
ただし、それを会社に合ったものに修正するには時間と手間と専門的知識が必要です。
また、助成金の申請にも就業規則の整備が第一条件です。

社会保険労務士は数か月かけてヒアリングを行い、会社に合った就業規則を作ります。
御社の就業規則の作成・見直し,賃金規程,旅費規程等の作成をお考えの際は、お気軽にご相談下さい。

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【価格表】

・就業規則作成(正規社員版,パート等の有期契約版)
  ①簡易版  10人未満の小規模企業向け
  ②通常版  ヒアリングを行いリスクを考え作成します(期間6ヶ月程度)
  ③短期作成  30日以内での完成の場合(1ヶ月未満で完成の場合)

・就業規則修正
  ①一部修正 改定箇所(弊所作成,他事務所作成)

・その他規程作成
  ①賃金規程 (賃金制度の作成は別途)
  ②育児介護規程 
  ③その他規程(出張旅費規程,退職金規定)

※料金については報酬案内をご覧ください      

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  たけせ社会保険労務士事務所

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  福岡県北九州市小倉北区馬借3-1-7
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